東京五輪談合事件/東京地裁刑事16部「判決書」に大間違い/裁判長の執務能力が疑われる事態

号外速報(03月22日 06:20)

2024年4月号 POLITICS [号外速報]

  • はてなブックマークに追加

東京五輪・パラリンピックの大会運営業務を巡る談合事件の公判を担当している東京地裁刑事16部(安永健次裁判長)が事実と異なる内容の判決書を作成したり、全地裁平均1・3~1・7カ月の公判間隔が4カ月以上開いたりしていることが関係者の話でわかった。審理の内容以前に執務能力が疑われる事態に陥っているとして、裁判所法に基づき、最高裁などに監督権の発動を求めるべきだという意見も出ている。

事件の中身を理解しているのかも疑しい

事件では、発注側の大会組織委員会大会運営局の森泰夫元次長、電通グループなど広告会社3社、セレスポ、フジクリエイティブコーポレーション(FCC)などイベント制作会社3社と各社の担当だった幹部社員6人が独禁法違反(不当な取引制限)の罪で起訴され、16部に係属した。森氏は起訴事実を全て認め、16部は昨年12月12日、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡し、確定している。関係者によると、森 ………

ログイン

オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。

FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。